No.2011 商標法 【問】 上級 インターネットを利用する「語学の教授」の役務の提供時に,顧客のコンピュータディスプレイの映像面に表示されるインターネットサイト上に標章を表示する行為は,顧客のコンピュータディスプレイに標章が表示されることになるので,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」に該当する。 【解説】【×】 コンピュータディスプレイに標章が表示されることは,影像面に標章を表示して役務を提供することであり,ディスプレイという物に標章を付すものではない。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 七 電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 |
H30.12.28