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No.2016 弁理士法
【問】 中級
  弁理士,特許業務法人又は弁護士でない者が,他人の求めに応じて報酬を得て,業として特許出願手続についての代理を行った場合であっても,刑事罰の適用はない。

【解説】  【×】 
  十分な知識・識見を有しない者が業として特許出願手続を行うことは,依頼者に不測の損害が生じる可能性があり,禁止されており,違反した場合には刑事罰の適用もある。
 
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条  弁理士又は特許業務法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,特許,実用新案,意匠若しくは商標若しくは国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許,実用新案,意匠若しくは商標に関する行政不服審査法 の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理,特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
第九章 罰則
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三十一条の三(第五十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第三十二条又は第五十四条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
三  第七十五条の規定に違反した者
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H31.1.9/R3.6.17