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No.2037 著作権法
【問】 上級
  公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は,入場料を徴収していたとしても,上演権の侵害とならない。

【解説】  【×】
  入場料を徴収することは利益を得ているものであり,著作物からの利益は著作権者が独占できるもので,許諾なく利益を得ることは,大学内での教育の一環であっても,著作権者の利益が損なわれることから不適法であり,著作権は制限されない。
参考 Q1180

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。

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H30.12.29