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No.2038 商標法
【問】 中級
  他人の氏名を含む商標については,商標登録を受けることができる場合はない。

【解説】  【×】 
  他人の氏名は,その他人の承諾があれば登録を受けることができる。
参考  Q1470   

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く
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H31.1.5