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No.2045 特許法
【問】 上級
  仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき,特許を受ける権利を有する者は,必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。

【解説】 【○】
  仮専用実施権者は,特許権となった場合,特許権者と同じ権利を有することから,変更出願についても仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。
 
(出願の変更)
第十条  特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。
9  特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,第一項の規定による出願の変更をすることができる。
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