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No.2046 特許法
【問】 中級
  特許請求の範囲における請求項の数にかかわらず,特許料は一定である。

【解説】  【×】 
  請求項は各々独立した権利であり,特許料も請求項の数に応じて設定されている。
 
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は,特許料として,特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について,一件ごとに,次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

 各年の区分  金額
第一年から第三年まで  毎年二千百円に一請求項につき二百円を加えた額
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H31.1.5