No.2048 著作権法 【問】 中級 レコード製作者が有する著作隣接権の存続期間は,そのレコードが発売された時に始まる。 【解説】 【×】 著作隣接権は著作権と異なり,著作物の伝達に関する権利であることから,原則,伝達の開始から70年で終了するが,レコードは音を最初に固定した時からである。 参考 Q1554 (実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間) 第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては,その実演を行つた時 二 レコードに関しては,その音を最初に固定した時 |
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