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No.2048 著作権法
【問】 中級
  レコード製作者が有する著作隣接権の存続期間は,そのレコードが発売された時に始まる。

【解説】  【×】 
  著作隣接権は著作権と異なり,著作物の伝達に関する権利であることから,原則,伝達の開始から70年で終了するが,レコードは音を最初に固定した時からである。
参考  Q1554 
 
(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
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H31.1.5