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No.2049 不正競争防止法
【問】 上級
  他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は,不正競争となるが,他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は,不正競争とならない。

【解説】 【×】
  同一商品だけでなく類似する商品においても混同を生じるものであるから,周知か著名かに係らず,不正競争となる。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
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H30.12.28