No.2047 商標法 【問】 上級 靴修理業者が,靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを,その顧客に見えるように設置しておくことは,「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。 【解説】 【○】 靴修理機械は,靴の修理という役務の提供に使用する機械であり,この機械に標章を付して客に見える位置に置くことは展示に該当する。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 |
H31.1.12