No.2051 特許法 【問】 上級 仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合,当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き,設定行為で定めた範囲内において,出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合,その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは,出願Bについての仮専用実施権も消滅する。 【解説】 【×】 仮専用実施権が設定された特許出願が分割された場合,元の出願に記載されていた内容であるから,同じく仮専用実施権が設定されたものとみなされ,元の出願と新たな分割出願それぞれに仮専用実施権が設定されたことになり,一方の出願が取下げられても,他の出願の仮専用実施権に影響を及ぼすものではない。 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 5 仮専用実施権に係る特許出願について,第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは,当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 6 仮専用実施権は,その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき,その特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,消滅する。 |
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