No.2052 著作権法 【問】 中級 放送事業者は,その放送の公衆への放送に際し,氏名表示権を有する。 【解説】 【×】 著作隣接権については,実演家が著作者人格権を有するが,放送事業者は,個性が発揮される状況が想定されないことから,著作者人格権の一つである氏名表示権を有しない。 参考: Q1780 (氏名表示権) 第九十条の二 実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 (同一性保持権) 第九十条の三 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。 |
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