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No.374   商標法:商標権  2級
【問】  フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は,当該名称が著名である場合に限り,商標法第26条第1項1号にいう「自己の名称」に該当する。

【解説】【×】28T6_1 26条@1号
 一体として経済活動を行うから,著名か否かは問われない。
「フランチャイズ契約により結合し全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称は,商標法26条1項1号にいう自己の名称に当たる。」(小僧寿し事件最高裁090311)  

(商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条
 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
前回の「問と解説」
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