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No.2068 種苗法
【問】 中級
  種苗法に基づく品種登録では,1つの品種について,複数の名称を付けて出願することができる。

【解説】  【×】 
  品種の名称は登録品種を区別する一手段であり,1つの品種に複数の名称があることは,品種の混同を生じることとなる。
参考: Q413 
 
(品種登録の要件)
第四条  品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。
一  一の出願品種につき一でないとき
二  出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
三  出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
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H31.1.22