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No.2069 特許法
【問】 上級
  特許法第29 条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に,料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない。

【解説】 【×】
  電気通信回線はインターネットと同意味で,発明の内容を見ることができる状態に置かれれば新規性を喪失する。
 有料会員などの特定も者のみがアクセスすることができる場合も含まれる。ただし,アクセスした情報について,秘密にすることを約束した者だけがアクセスする場合は,公衆に利用可能とはいえない。
  参考 Q34

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆利用可能となつた発明
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H31.1.26