問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2079 条約
【問】 上級
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がTRIPS協定に適合する限りにおいて,とることができる。

【解説】 【○】
  我が国において特許制度は産業の発達に寄与する発明を保護するものであるが,その前提は,個人の人権と公共の福祉に反しないことであり,公衆の衛生を害する発明は特許を受けることができない。これと同様の規定は「TRIPS協定」においても定められている。
参考 Q1570

第8条 原則
(1) 加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。

特許法
(特許を受けることができない発明)
第三十二条  公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については,第二十九条の規定にかかわらず,特許を受けることができない。

【戻る】   【ホーム】
H31.1.26