問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2080 意匠法
【問】 中級
  秘密意匠の請求は,意匠登録出願と同時にする場合に限られる。

【解説】  【×】 
  出願時だけでなく,意匠を公知とする公報発行前であればよいが,いつでもよいとすると事務管理負担が増すことから,登録料納付時に請求があれば,秘密とすることが必要な内容は公開されない。  
  参考: Q323 
   
(秘密意匠) 第十四条
 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(証明等の請求) 第六十三条
 何人も,特許庁長官に対し,意匠登録に関し,証明,書類の謄本若しくは抄本の交付,書類,ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし,次に掲げる書類,ひな形又は見本については,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは,この限りでない。
一  願書,願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて,意匠登録がされていないもの
二  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類,ひな形又は見本
【戻る】   【ホーム】
H31.2.2