No.2081 特許法 【問】 上級 甲は,自らした発明イを学会にて発表し,その1月後,当該発明イについて特許出願Aをしたが,その際,特許法第30 条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合,甲は,発明イの発表日から6月以内に,特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして,前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば,出願Bについて,当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 【解説】 【○】 新規性喪失の例外規定適用を受けるには,自分が発明を公知にした時から1年以内に,適用を受けたい旨を主張して出願すればよく,分割出願についても,基となる出願について適用を申請したか否かに係らず,請求可能である。 分割の基となった出願は,自己の公知事実により拒絶の可能性があるが,分割出願は影響を受けない。 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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