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No.2082 意匠法
【問】 中級
  拒絶査定を受けた場合,拒絶査定の謄本送達日から6か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

【解説】  【×】 
  意匠においても,他の知的財産法と同様,審判請求は3か月以内である。審判を請求するか否かの判断期間は3か月で十分との理由による。
   
(拒絶査定不服審判)
第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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