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No.2084 特許法
【問】 中級
  特許無効の審決が確定した場合には,審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。

【解説】  【×】 
  審決の確定日からではなく,最初から特許権が存在しなかったものとみなされる。
  そうでないと,権利侵害と訴えられた者が無効審判を請求して権利侵害ではないと主張して無効審決を勝ち得ても,審決確定前の特許権が有効であれば,損害賠償の責任を免れないこととなる。
参考: Q738 
 
(特許無効審判)
第百二十五条  特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。  
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