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No.2085 著作権法
【問】 上級
  講演会において,有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は,その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり,かつ,批評に必要な範囲である場合には,口述権の侵害とならない。

【解説】  【○】
  小説の一部を講演会で取り上げて口述することにより批評することは,引用に当たり,侵害とならない。
参考 Q131

(引用) 第三十二条
 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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