No.2097 不正競争防止法 【問】 上級 靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は,不正競争とならない。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,競争関係にある場合,自社の商品販売に有利となるように,虚偽の事実を流布する行為は,不正競争の対象とされる。 参考 Q1492 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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