No.2096 著作権法 【問】 中級 著作権が侵害された場合,著作権者は,侵害者に対して,差止請求をすることはできるが損害賠償請求をすることはできない。 【解説】 【×】 権利侵害により発生した損害を賠償する責任を負うことは,民法に規定されており,著作権侵害も他の権利と同様,適用がある。 参考: Q1156 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(略)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 二 営利を目的として,第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権,出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 三 第百十三条第一項の規定により著作権,出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
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