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No.2098 著作権法
【問】 中級
  著作権が侵害された場合において,著作権登録制度を利用して第一発行年月日を登録しておくことにより,その日に最初の発行があったものとの推定を受けることができる。

【解説】  【○】 
  登録することにより,その著作物がいつ,だれによって作成され,いつ登録されたかが客観的に証明され,侵害事件における有力な証拠として採用されることがある。
参考: Q755 
   
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は,その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については,これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する
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H31.2.3