No.2099 実用新案法 【問】 上級 実用新案登録出願に係る考案が,公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合,特許庁長官は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく,当該実用新案登録出願を却下することができる。 【解説】 【×】 手続に不備がある場合は,必ず弁明の機会が与えられるものであり,公序良俗違反の場合は補正することにより,不備は解消できるものであるから,補正命令の対象となる。 参考 Q136 (補正命令) 第六条の二 特許庁長官は,実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず,又はその記載が著しく不明確であるとき。 (実用新案登録を受けることができない考案) 第四条 公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については,第三条第一項の規定にかかわらず,実用新案登録を受けることができない。 |
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