問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2103 条約
【問】 上級
  TRIPs協定に関し,特許についてのいわゆる強制実施許諾は,主として当該許諾をする加盟国の国内市場への供給のためである場合に限るという義務は,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,加盟国Xが,輸入する資格を有する加盟国Yのために医薬品を生産し,及びそれを加盟国Yに輸出するために必要な範囲において加盟国Xが与える強制実施許諾については,適用しない。

【解説】 【○】
  強制実施権は自国の利用のためであり,他国へ輸出することまで含めると,権利者の権利が著しく損なわれることとなる。

第30条 与えられる権利の例外
加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし,特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(注)「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう (f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
第31条の2
(1) 前条(f)に規定する輸出加盟国の義務は,この協定の附属書の(2)に定める条件に従い,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が与える強制実施許諾については,適用しない


【戻る】   【ホーム】
H31.1.26