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No.2104 商標法
【問】 中級
  商標権についての通常使用権が登録されている場合であっても,当該通常使用権者は,その商標権の存続期間の更新登録の申請をすることはできない。

【解説】  【○】 
  商標権者が権利の維持を望まない場合には,専用使用権者だけでなく通常使用権者であっても更新の申請はできない。通常使用権者が使用を望むならば新たに自分で出願すれば可能である。
参考: Q1353 
   
(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする
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H31.2.13/H31/2/23