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No.2105 実用新案法
【問】 上級
  実用新案技術評価は,実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同法第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るものについてのみ行われる。

【解説】 【×】
  評価書は,無効となる可能性がある情報をできるだけ明記することが望まれるが,行政負担の面からその範囲は制限され,新規性,進歩性,拡大先願に加え先願についての評価に制限されている。
  参考 Q1398

(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
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H31.2.18