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No.2110 特許法
【問】 中級
  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,拒絶審決に対して不服がある場合には,さらに東京高等裁判所又は大阪高等裁判所に出訴することができる。

【解説】  【×】 
  行政庁の処分である拒絶審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができる。拒絶審決に対しては,東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所が,専属管轄であり,知財高裁のみに出訴できる。
参考: Q576 
   
(審決等に対する訴え)
第百七十八条
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
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H31.2.19