No.2109 著作権法 【問】 上級 公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は,複製権の侵害とならないが,翻訳して掲載する行為は,翻訳権の侵害となる。 【解説】 【×】 教科用図書(教科書)への掲載だけでなく,翻訳したものも学校教育上有用であることから,掲載しても翻訳権の侵害とならない。 (教科用図書等への掲載) 第三十三条 公表された著作物は,学校教育の目的上必要と認められる限度において,教科用図書(小学校,中学校,義務教育学校,高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて,文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる。 (翻訳,翻案等による利用) 第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には,当該著作物について,当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 一 第三十条第一項,第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十四条第一項,第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳,編曲,変形又は翻案 |
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