No.2111 実用新案法 【問】 上級 2以上の請求項に係る実用新案登録について,その実用新案権の消滅後,請求項ごとに実用新案技術評価を請求することはできない。 【解説】 【×】 実用新案権は請求項ごとに独立した権利であり,請求項ごとに権利行使できることから,権利行使の前提とされる評価書も請求項ごとに請求可能である。この評価書請求は, 実用新案権の消滅後であっても,時効が成立するまでは,実用新案権者は権利の有効期間に行われた権利侵害による損害賠償を請求できることから,請求が可能である。 参考 Q1068 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 2 前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。 |
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