問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2116 著作権法
【問】 中級
  口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。

【解説】  【○】 
  口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,無断で他人に口述されない権利である。
参考: Q987 
   
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条
 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
【戻る】   【ホーム】
H31.2.19