No.2116 著作権法 【問】 中級 口述権とは,言語の著作物を公に口述する権利である。 【解説】 【○】 口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,無断で他人に口述されない権利である。 参考: Q987 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。 (口述権) 第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |
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