No.2115 条約 【問】 上級 TRIPs協定に関し,加盟国は,医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がない加盟国が直面する問題を克服するため,医薬分野における技術の移転及び能力の開発を促進することが望ましいことを認める。 【解説】 【○】 TRIPs協定では,途上国の問題を克服するために必要な措置について規定し,医薬分野における問題克服についても規定する。 付属書 (6) 加盟国は,医薬分野における生産能力が不十分であるか又は生産能力がない加盟国が直面する問題を克服するため,医薬分野における技術の移転及び能力の開発を促進することが望ましいことを認める。このため,輸入する資格を有する加盟国及び輸出加盟国は,この目的を促進するように当該制度を利用することが奨励される。加盟国は,医薬分野における技術の移転及び能力の開発に特別な注意を払って,第66条2及び知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関する宣言の(7)の規定に従って行われる活動その他貿易関連知的所有権理事会の関連する活動において協力することを約束する。 第66条 後発開発途上加盟国 (2) 先進加盟国は,後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することができるように技術の移転を促進し及び奨励するため,先進加盟国の領域内の企業及び機関に奨励措置を提供する。 第7条 目的 知的所有権の保護及び行使は,技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり,並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。 |
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