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No.692  著作権法
【問】  地図は,客観的なデータを単に視覚化したものなので,著作物として保護されることはない。

【解説】 【×】
  地図作成には,航空写真を利用することもあるが,単に視覚化するだけでなく,道や建物の名前をどう表示すれば分かり易いかなど,創意工夫がされており,著作物として保護されることがある。

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
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