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No.2129 特許法
【問】 上級
  願書に添付した明細書の訂正をする場合であって,二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに,当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは,特許無効審判における無効理由とはならないが,特許法第165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。

【解説】 【×】
  明細書の訂正は,請求項ごとにすることができ,訂正を要しない請求項について訂正しないことは,無効理由にも拒絶理由にもならない。 訂正拒絶理由は,目的違反,拡張,独立要件の場合に発せられる。
 
(訂正審判における特則)
第百六十五条 審判長は,訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず,又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは,請求人にその理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
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H31.2.18/R3.9.16