No.2131 商標法 【問】 上級 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても,商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 経済産業大臣が指定するものであっても,国際機関と関連があるものとの誤認を生じない,除かれている標章であれば,商標登録を受けることができる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。) イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて,その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの |
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