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No.2134 商標
【問】 中級
  商品の普通名称には,その商品の略称や俗称は含まれない。

【解説】  【×】 
  略称や俗称も商品を特定する用語として,特に意識することなく普通に使用されていることもある。略称や俗称も普通名称と同様,通常自他商品識別力を有しないが,使用された結果識別力が生じ登録されることもある。
参考: Q557

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
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H31.2.26