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No.2139 条約
【問】 上級
  TRIPs協定の出願に関し,商標の出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。

【解説】 【○】
  現在使用していなくても,使用する意思があり,3年以内に実施すれば拒絶されない。これは,我が国における不使用取消が3年と規定していることと整合している。

第15条 保護の対象
(3) 加盟国は,使用を商標の登録要件とすることができる。ただし,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない

商標法 (商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

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H31.2.28