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No.2140 民法
【問】 中級
  相手方が売買契約を履行しない場合に契約を解除したときは,解除の効力は将来に向かってのみ発生する。  

【解説】  【×】 
  「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをい,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。
参考: Q1183

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。
民法第617条  (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
民法第618条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
民法第619条 (賃貸借の更新の推定等)
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