No.2140 民法 【問】 中級 相手方が売買契約を履行しない場合に契約を解除したときは,解除の効力は将来に向かってのみ発生する。 【解説】 【×】 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをい,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。 参考: Q1183 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。 民法第617条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第618条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第619条 (賃貸借の更新の推定等) |
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