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No.2141 実用新案法
【問】 上級
  実用新案法第14条の2第1項の規定による願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正が,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなくても,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願がされたものとみなされる。

【解説】 【○】
  実用新案は,実体審査を行わないことから,内容でなく形式的要件を満たしている訂正であれば一応適法なものとして扱い,必要であれば無効審判で実体的な判断が行われる。

  (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について,第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
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