No.2143 商標法 【問】 上級 自己の氏名についての商標登録出願については,その出願時および査定時において,同姓同名の他人が存在するときであっても,商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 他人の氏名が存在すれば,自分の名前だからといって登録できるものではない。同姓同名の他人も自分の氏名使用を希望することもあるからであり,その他人の承諾を得ている場合は,登録されることがある。 参考 Q256 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |
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