No.2144 民法 【問】 中級 相手方が契約内容を履行しない場合,不法行為に基づく損害賠償以外の損害賠償を請求することができる場合がある。 【解説】 【○】 損害賠償は,不法行為責任 (709条) に基づく場合以外に,債務不履行 (民法 415)や担保責任 (563条3項) などの契約責任に認められる場合がある。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において,残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは,善意の買主は,契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は,善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 |
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