No.2145 不正競争防止法 【問】 上級 商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして,同一のデータベースを販売する行為は,不正競争とならない。 【解説】 【○】 不正競争は刑事罰も科されることから,不正競争に該当する場合は法律に明記しており,データベースは不正競争と明記されたおらず,また商品の形態を有するものにも該当せず,不正競争に該当しない (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
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