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No.2146 民法
【問】 中級
  売買において目的物に隠れた瑕疵が存する場合には売主側が担保責任を負うが,この責任は任意規定であるため契約により排除することができる。  

【解説】  【○】 
  民法上規定される権利であっても,それが強行規定(強行法規)でない場合は,当事者間の契約により,当事者間で決めることができる。
  参考: Q1517

民法
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
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H31.2.26