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No.2147 特許法
【問】 上級
  請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され,一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合,請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については,特許法第126 条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。

【解説】 【×】
  無効審判が請求されている請求項は,無効審判で特許を受けることができるか否かの判断がされるが,無効審判の対象となっていない請求項は無効か否かの判断ができないので,訂正は独立して特許を受けることを要件としている。そうしないと,特許を受けることができない瑕疵のある特許権が存在することとなる。
 これを「独立特許要件」と通称している。

  参考 Q183

(訂正審判) 第百二十六条
 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

(特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二
 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
9 第百二十六条第四項から第八項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第一項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
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