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No.2148 特許法
【問】 中級
  先の出願の日から1年以内であっても,先の出願について出願公開請求をした後は,国内優先権を主張することはできない。  

【解説】  【×】 
  出願公開の請求は,出願後であって公開されていない場合に可能であって,出願公開と国内優先権の主張とは連動するものではないから,出願から1年以内であれば,公開の有無に係らず国内優先権の主張をして出願できる。

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
(出願公開の請求)
第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
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