No.2157 著作権法 【問】 上級 高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において,その開発の過程における品質確認のために,開発部の担当社員に,公表された映画の著作物の一部を上映する行為は,上映権の侵害とならない。 【解説】 【○】 研究・開発において利用する場合は,著作権者の利益を害さない範囲であれば,無断で利用することができる。 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) 第三十条の四 著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。 一 著作物の録音,録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合 |
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