No.2158 不正競争防止法 【問】 中級 営業秘密とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に必要な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 【解説】 【○】 営業秘密の条件は,事業活動に有用な情報で,公然と知られていない情報で,秘密として管理されている情報であることを満たす必要がある。 参考: Q19 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H31.3.18