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No.2177 特許法
【問】 上級
  利害関係人は,特許無効審判を特許権の存続期間満了後においても,請求することができる。

【解説】 【○】
  特許権の存続期間が満了しても,権利が有効な間の実施に対して,時効により最早訴えられることがなくなるまで,権利侵害を訴えられる場合もあることから,その対抗措置として無効審判を請求できることとしている。
 
(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
3 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる
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H31.3.19