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No.2179 商標法
【問】 上級
  審判官は,登録異議の申立てについては,商標法第43 条の2に掲げる理由以外の理由によって,商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。

【解説】  【○】
  商標登録を取り消すことは権利者に取って不利益処分であり,法律に明記されていない理由を根拠として,不利益処分をすることはできない。
  参考 Q194

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
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