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No.2180 意匠法
【問】 中級
  物品の機能が表面に現れた形状を含む意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。  

【解説】  【○】 
  物品の機能が表面に現れた形状だけでは登録の対象とならないが,それを含む意匠であれば登録の対象となる可能性が高い。
  参考: Q620

(定義等)
第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条
 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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H31.3.20